家族信託(民事信託)とは

信託の制度が定められてから 80年余り経った 2007年9月30日、改正された信託法が施行され、受託者が業務として行う信託ではなく、非営利目的の信託として「民事信託」が注目されるようになりました。

中でも、家族や身内、もしくはこれに該当する者が運営する法人が受託者となるケースが多く、家族信託普及協会 がこれを「家族信託」と命名し普及に努めております。ちなみに、当協会には 家族信託専門士 として、家族信託普及協会より認定を受けた正会員の専門家が数多く在籍しています。

家族信託は、従来の相続では実現できなかった想いに柔軟に対応できる制度として注目を集めております。

そこで、家族信託について様々な面から解説をし、従来の相続との違いについて触れて参ります。

家族信託で解決出来る悩み

孫へ教育資金を定期的に渡したい、障がいを持った子どもへ継続的にサポートしたいなどの悩みを、家族信託を活用することで解決できます。

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家族信託の仕組み

家族信託(民事信託)は、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」であったり「柔軟かつ円滑な資産承継対策」と言われています。

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遺言と信託の違い

家族信託は柔軟性の高い制度として注目されていますが、遺言・家族信託でできることにはどのような違いがあるのでしょうか。

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従来の財産管理・相続対策

従来の財産管理・相続対策にはどのようなものがあるでしょうか。生前贈与や遺言などまとめてみました。

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家族信託のメリット

家族信託を活用することで、2次相続以降の対策、認知症対策、事業承継など柔軟に想いを形にすることができます。

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家族信託はどこまでカバーできるのか?

従来の財産管理では出来なかったことが家族信託ではどこまでできるのか。従来の財産管理と比較してみました。

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受託者を監督する信託監督人とは?

財産を管理・処分する権限を持つ「受託者」を監督する「信託監督人」を設置することでより安全に財産の管理・処分を行えます。

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信託の種別

金融商品としての「信託」と家族で運用する「家族信託(民事信託)」について、違いを解説しました。

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信託できる財産とは

家族信託では、どのような財産を管理することができてどのような財産は管理できないのか?

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信託がスタートしたら?

家族信託がスタートすると財産の管理・処分を任された人(受託者)が形式的な名義を持つことになります。

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