管理を任された人(受託者)が気を付けるべきこと
信託が開始されると、財産の管理を任された人(受託者)が形式的な名義をもつことになります。
そして、管理を任された人は自身の財産と区別して管理しなければなりません。あくまで管理を任されただけであって、信託された財産は自分のものになったわけではありませんから当然ですね。
不動産を管理する場合
不動産であれば、受託者として登記名義が変更になります。さらに信託登記がなされ、どのような管理権があるのか明示されることになります。
登記情報はだれでも取得できますから、登記手続きをすることにより、取引の相手方からしても、誰と取引すればよいのか明確になります。
金融資産を管理する場合
金融資産であれば、信託口座(委託者:○○ 受託者:△△信託口)を作るなど、自身の財産と区別して管理します。受託者個人名義のものと混同しないように管理する必要があります。
非上場株式を管理する場合
非上場株式であれば、株主名簿記載が変更されます。譲渡制限の対象となっている株式は、会社の承認を得て名義書換されます。財産権(配当金受領)以外の議決権や利用決定権が受託者に移りますので、そのことがわかるようにしなければいけません。
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