受託者は委託者になれないの?

前回、家族信託を考えるときに、受託者と受益者は兼ねることができないことをお話しました。
では、委託者と受託者は、どうでしょうか?
委託者は、財産を持っていて託したいと考えている人です。受託者はその財産を託されて管理する人です。委託者と受託者が同一人物ということは、自分の財産を自分に託す、という形になり、違和感があるかもしれません。しかし、この形は信託法で認められており、「自己信託」という信託のひとつの形です。

例えば、ある経営者が今保有している自社株について、株価評価が低い今のうち後継者に渡したい、しかし、自分はまだ経営に携わっていたい、という場合は、すぐに自社株を後継者に譲渡するのではなく、まずは自己信託をするのです。
すると、経営者は自分が自社株の管理者ですから、従来どおり議決権を行使し、経営オーナーとして経営権を維持できます。その状態のままで、後継者への株式移転が行えます。
後継者への株式移転の際には贈与税は課税されますが、株価があがってしまった時よりは贈与税の負担が抑えられ、経営権を手元に残すことができるという点でメリットがあります。

マンガでわかる家族信託を無料でプレゼント

マンガでわかる家族信託
家族信託は財産の保有者によく理解いただく必要がございます。
家族信託についてわかりやすくマンガで記載した資料を無料で郵送させていただいておりますのでお気軽にお申込みください。

※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。