【70代女性】金銭贈与について

家族関係

相談者本人: 70代女性(夫は既に死亡、子なし)

相談内容

きょうだいは本人以外亡くなっており、相続人予定者はきょうだい 4名いる。相続対策をどうしたらいいか相談したい。財産の内容としては、自宅不動産と金融資産、有価証券がある。

対応策

ご本人は、何をどうしていいか漠然とした不安をお持ちでした。そこで、まずは相続人を調査し、その方々との関係をお聞きしました。するとどのきょうだいとも交流がありますが、特に懇意にしている妹の存在がわかりました。

次に財産を整理しました。その中で、財産を取得するに至った経緯やその想い(ご主人から譲り受けたもので大切に遺したい)、相続人予定者への想いなどを聞きました。また、財産については、ご自身がしっかり理解できていない投資信託などがありましたので、まとめていきました。

ある程度財産が整理されたところで、そのままでは相続人予定者 4名が遺産分割協議をすることになり、ご本人の想いを遺しておいたほうがご自身のためでもあるし、きょうだいの方々のためでもあると、遺言言作成にとりかかりました。

遺言では財産の行き先を決められます。ただ、話をお聞きするうちに、現在懇意にしている妹、その子らに、自分が亡くなった後ではなく、自分の生前に、ある程度金銭を渡し、感謝の気持ちを伝えたいというお考えが強くなっていかれました。

ただし、その贈与が自分の判断能力が低下することにより、続けられるかどうかも気にしていらっしゃいました。

そこで、信託を取り入れ、委託者・当初受益者をご本人、受託者を妹、第二順位受益者を妹の子らにして、渡す金額や時期は信託目的に沿ってその都度決める、という内容で信託契約を締結しました。ご本人が死亡しても贈与を続けられるよう、信託はご本人の死亡により終了はせず、第二順位受益者の死亡により終了としました。

税務上の問題が出ないよう、税理士にもアドバイスを求め、組み立てていきました。遺言内容との齟齬がでないようにも配慮しました。また、渡した金銭については、一度に使ってしまわないような仕組みも提案させていただき、ご本人、妹、妹の子ら関係者が納得いく形にすることができました。

受託者となる妹の方とも何度か面談させていただき、ご本人との信頼関係を強く感じておりましたので、安心して取り組むことができました。信託では、委託者、受益者との間で財産が動きますが、直接の当事者だけではなく、関係する家族皆が納得できることがいちばん望ましいと実感した案件です。

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