遺言ではできないけど家族信託(民事信託)だからこそできること
家族信託は、遺言と同様に財産の承継を行うことができますが、遺言ではできないことが家族信託では行えるなど柔軟性の高い制度となっております。
遺言で出来ること、家族信託で出来ることを順にご説明致します。
遺言でできること
まず、相続人に対して相続分の指定ができます。民法で決められた法定相続分を遺言で変更できるということです。例えば、世話になった長男には、次男と同じ割合ではなく遺言の記載により、次男より多く相続させることができます。
また、相続人に限らず、相続人以外の人に対して自分の財産を渡したり、寄付したりできます。渡したい人が相続人でなくても、遺言に記載しておけば、渡したい人へ渡すことができます。内縁の妻だったり愛人だったりがここで登場するわけです。
さらに、遺産分割方法の指定ができます。長男には不動産を、次男には預貯金及び現金を、というように特定の財産を特定の相続人にどう処分させるかを指定することができます。また、不動産を売却してその売却金は長男と次男で各 2分の 1を取得する、といったように清算を必要とする遺言も遺産分割方法の指定と考えられます。
まとめると、遺言書では財産の行き先と割合、もしくは分割方法を本人の思いどおりに指定できます。また、本人の意思を遺言に残すので、誰かとの契約でもなく誰かの許可も必要ありません。
家族信託でできること
財産の最終の行き先を決められ、相続人でも相続人でない人にでも渡せる点は遺言と同じです。ただし、遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができます。
また、遺言では効果が生じるのは、遺言を書いた本人が亡くなった時ですが、家族信託では信託契約を結んだ時、つまり本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなったあとも効力を維持させることもできます。
遺言ですと、亡くなったあとその内容に基づいて手続きが執行されたらそれで終了ですが、家族信託ですと、終了の時期も決めることができ、その時期が到来するまで継続して効力が生じます。
さらに、遺言ですと、本人の死後財産をどのように承継させるかにとどまり、財産を一括で取得させることになりますが、家族信託を使うと、信託の目的に沿った使い方をしてもらうように決めておけます。財産管理をすることができるのです。
例えば、障がいがあり財産管理が難しい子がいた場合、その子が一括して財産を承継したとしても、散財してしまったり、第三者に悪用されたりする可能性がありますが、家族信託においてその子の生活のために使えるようにしておけば、そのリスクを回避でき、より安心できます。
つまり、財産の行き先だけでなく、使いみちを決めておけるため、財産をより有効に使ってもらえる可能性が広がるのです。
このように、遺言ではできないことが、家族信託でできるという場面が多くあり、大変活用の幅が広がる制度といえます
家族信託についてのご相談、お問い合わせはこちら
マンガでわかる家族信託を無料でプレゼント
家族信託についてわかりやすくマンガで記載した資料を無料で郵送させていただいておりますのでお気軽にお申込みください。
※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。