信託ができる・できない財産にはどのようなものがあるのか?
信託できる財産
基本的に「金銭的価値があるもの」であれば、すべて信託することができます。
例えば、現金、不動産、有価証券をはじめ、自動車などの 動産、貸金などの 債権 など、つまりは金銭的価値に換算できるものです。ペットも法律上は動産として扱われるので信託できることになります。
さらに、著作権などの 知的財産権 なども信託の対象にすることができます。
信託できない財産
では、信託できないものにはどんなものがあるでしょうか。まとめて言うなら、「金銭的価値に置き換えられないもの」です。
例えば、生命、身体、名誉などは信託できません。債務はどうかというと、原則的にはプラスの財産ではありませんので、信託できません。
ただし、管理を任された人(受託者)がその債務を引き受けることにより、信託したことと同じ効果をもたらすことはできます。担保権がついている不動産を信託財産としたいとき、などが当てはまります。
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