受託者には誰がなれるの?

受託者になれるのは、もちろん家族から信頼されているかたです。
法的な立場としてはどうでしょうか。
未成年者、被後見人、被保佐人である方は、受託者にはなれません。
大切な財産を管理する能力が不足していると考えられるためです。
では、個人でないといけないのでしょうか。
法人が受託者になることは可能です。ただし、業として(報酬を得て)受託者になることができる法人は、信託銀行などに限られます(信託業法)。
民事信託においては、一般社団法人を受託者にするケースがよくあります。その理由は、一般社団法人というのは、営利を目的としていないためです。利益をあげてはいけないということではなく、株式会社のように、儲かった利益を株主へ配当することはできない、ということです。
ケースによっては、個人でなく一般社団法人を設立し、受託者として信託を検討する必要があります。

マンガでわかる家族信託を無料でプレゼント

マンガでわかる家族信託
家族信託は財産の保有者によく理解いただく必要がございます。
家族信託についてわかりやすくマンガで記載した資料を無料で郵送させていただいておりますのでお気軽にお申込みください。

※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。