受託者には誰がなれるの?
受託者になれるのは、もちろん家族から信頼されているかたです。
法的な立場としてはどうでしょうか。
未成年者、被後見人、被保佐人である方は、受託者にはなれません。
大切な財産を管理する能力が不足していると考えられるためです。
では、個人でないといけないのでしょうか。
法人が受託者になることは可能です。ただし、業として(報酬を得て)受託者になることができる法人は、信託銀行などに限られます(信託業法)。
民事信託においては、一般社団法人を受託者にするケースがよくあります。その理由は、一般社団法人というのは、営利を目的としていないためです。利益をあげてはいけないということではなく、株式会社のように、儲かった利益を株主へ配当することはできない、ということです。
ケースによっては、個人でなく一般社団法人を設立し、受託者として信託を検討する必要があります。
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