どんな財産を信託できるの?
信託できる財産には、どのようなものがあるのでしょうか。
原則として「財産的価値」があるものであれば、信託することができます。金銭、不動産はもちろん、非上場株式を含む有価証券も可能です。また、ペットなどの動産や貸金債権や損害賠償請求権などでも構いません。また、知的財産権である著作権や商標権等も信託できるようになりました。ただ、具体的な運用方法については、財産の種類によって関係機関の理解が進まないと、現実的に信託が活かされないことになりかねません。信託の広まりと対象財産の広まりは伴っていくと思われます。
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※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。
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