ランドセルかわいい孫に教育資金を渡したい。このように思っている方は多いのではないでしょうか。実際に、生前の相続相談でこのようなご希望を聞くことが多々あります。

孫へ教育資金を渡すとどのような効果があるのかを、税金の面から解説いたします。

教育資金目的だと税金はかからない

何の目的もなく孫へ現金を渡すと税金(贈与税)がかかります。しかし、「教育資金」を目的として現金を渡した場合には税金(贈与税)はかかりません。

税金がかかるか、かからないかの違いは渡す目的が「教育資金」であるかどうかです。

教育資金の一括贈与時(1,500万円)の非課税という制度について

教育資金を渡す方法として「教育資金の一括贈与時の非課税」という制度(以下、教育資金の非課税の特例)があります。この特例は「教育資金 1,500万円までは、一括で贈与しても税金(贈与税)がかからない」というものです。

教育資金の非課税の特例は、数年前から信託銀行の窓口で取り扱いが始まりました。導入当初から、孫へ教育資金を贈与したいというニーズを汲み取ったものとして大変話題になり、現在でも利用者は増え続けています。

教育資金の非課税の特例を利用するのに適している方は、孫へ教育資金を一括で渡したいという方です。

教育資金は、孫の成長に応じての贈与でも税金はかからない

既に、教育資金の非課税の特例を利用している、またはこれから利用しようと考えている方に「信託銀行で特例を利用せず、孫へ教育資金を渡しても税金(贈与税)はかかりませんよ」とお伝えすると「それは知らなかった!」と驚く方が大半です。

どういうことかというと、教育資金の非課税の特例を利用しなければ税金(贈与税)がかかると勘違いしている人が多い、ということです。

どうしても一括で教育資金を渡したいという事情がなければ、孫の成長を見ながらその都度渡せばいいのです。そうすれば、一括で渡すよりも孫からお礼を言われる回数も多くなるのではないでしょうか。

教育資金は相続税の節税にもなります

教育資金を孫へ渡すことは、ご自身の現預金を減らすということになるため、その減ったぶん相続税の負担が軽くなります。つまり、相続税の節税効果 があります。

しかし、自分が生きているうちにしか孫へ教育資金を渡せません。「私に万が一のことがあったときでも定期的に孫へ教育資金を渡したい」という思いは、家族信託を利用すれば叶えることができます。

家族信託(民事信託)で、亡くなった後でも孫に教育資金を渡せる

教育資金を元気なうちに事前にプール(信託財産として信託口口座へ入金)しておけば、そこから定期的に孫へ渡すことも可能です。

さらに家族信託では柔軟な条件付けができます。例えば、「私が亡くなった後は、墓参りに来てくれた孫にだけ教育資金を渡す」というような条件付けもできます。

家族信託は、信頼出来る人がいない場合は利用できない

なお、孫へ渡す予定の教育資金を管理してくれる信頼できる人がいない場合、家族信託の利用はできません。さらに、定期的な贈与を目的とした契約内容の場合は、税務当局から「連年贈与」と判断され、予想外の納税が発生する可能性がありますのでご注意ください。

詳細を知りたい方は当協会、または家族信託の専門家へご相談くださいませ。

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