私に代わって信頼できる家族に財産を管理してもらう仕組み
家族信託(民事信託)とは「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
従来の財産管理には、生前対策や後見人、遺言書による相続など様々な制度がございますが、制約も多く限界がありました。しかし、それら制約に縛られることなく、比較的自由に財産承継の設計が組める制度として家族信託が誕生しました。
家族信託契約書の中身
実際の家族信託契約書の中身は「どのような【目的】」で、「どのような【資産(信託財産)】」を預けるのか、「財産を預ける人【委託者】」、「財産を管理・処分する人【受託者】」、「財産から得られる利益を受け取る人【受益者】」などを設定します。場合によっては、財産の管理・処分をする人を監督する【信託監督人】を設定することもあります。
上記を踏まえて例を挙げると、
- 【目的】
- 自身に万が一のことがあったときでも滞りなく不動産運用をするため
- 【信託財産】
- 収益不動産
- 【委託者】
- お父さん
- 【受託者】
- 長男
- 【受益者】
- お父さん
とした場合、
「お父さん自身に万が一のことがあったときでも滞りなく不動産運用をするため、収益不動産の管理・処分を長男に託し、そこから得られる家賃や不動産売却代金をお父さん自身が得る」
という契約内容になります。
このケースでは、受益者はお父さん本人ですが、お母さんや子供・孫にすることも可能です。
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※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。
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