財産を管理する人(受託者)を監督する必要性について

信託監督人は、財産の管理を任された人(受託者)が適正に信託を運営しているかを監督する役割です。平成 19年の信託法改正にて新たに設置することができるようになった制度のひとつです。

受託者を監督する信託監督人とは

信頼関係のもとに成立する家族信託

家族信託は、信頼関係のある人(主に親族)に財産の管理を任せる手法です。後見制度のように司法が介入したり、行政の許可が必要だったり、管理をする側が報酬を受けてビジネスとして行ったりする趣旨のものではありません。

原則として、信頼関係のもとで財産管理がちゃんとできていれば、必ずしも信託監督人を置く必要はありません。

信託監督人を選任しておいた方が良い理由

しかし、利益を受ける者(受益者)が年少者や高齢者、知的障がい者であるような場合は、みずから財産管理をする人を監督することは難しいでしょうから、そのような場合には信託監督人の存在が重要になってきます。

また、家族信託では先に述べたように、司法が介入することはなく、あくまで私人間の取り決めによるものなので、財産の持ち逃げなどのリスクがないとは否定できません。

つまり、大切な財産の管理を任せるのですから、信託監督人がいたほうが安心できるといったケースもあると言えます。

信託監督人の報酬について

信託監督人を置くかどうかは、家族関係を考慮した上でバランス感覚をもって検討すべきことでしょう。なお、信託監督人に対しては、報酬を支払うこともできます し、その金額についても家族信託の中で決めていくことができます。

どのような人を信託監督人に選任できるのか?

信託監督には、親族に限らず、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門職を選任することもできます。

信託の仕組みや信託事務について知識のある専門家であれば、第三者的な立場から適切な監督ができるのでより安心です

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