従来の財産管理と家族信託の違い
従来の財産管理(相続対策)
従来からある制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見制度について
任意後見制度は、まだ元気なうちに判断能力が衰えた時の後見人を決めておき、いざというときにその後見人に財産管理をしてもらうという制度です。
法定後見制度について
法定後見制度は、判断能力が衰えた段階で、親族が家庭裁判所に申請し後見人を申し立ててもらう制度です。
遺言について
一方、遺言は亡くなった時に自分の財産を、誰に何を渡すかを生前に遺言書として記載し、残しておく制度であります。
家族信託について
さて、家族信託は従来の財産管理(相続対策)とどのように違うのか。下記は従来の財産管理についての流れです。
- 01判断能力に問題がない段階
- 財産管理を任せたい =委任契約・生前贈与
- 02判断能力が衰えるのが不安な段階
- 対策をしたい =任意後見制度
- 03判断能力に衰えがある段階
- 資産の凍結を避けたい =法定後見制度
- 04本人が亡くなり、一次相続が発生した段階
- 争族を避けたい =財産の引き継ぎ(遺言)
- 05二次相続が発生した段階
- 家督相続したい =財産の引き継ぎ(遺言)
このように、財産管理を委任するタイミングに応じて利用する制度が違うのが従来型の流れですが、家族信託を利用することにより、これら全ての制度をカバーすることが可能 となります。
具体的に、生前の元気なうちに信託契約書に自身が希望する「財産管理」「財産活用」「財産処分」「遺産継承」などを具体的に盛り込むことで、元気なときも、認知症になってからも、亡くなったときも、そして亡くなった後も自らの想いを叶えることができ、継続的に財産管理を委託できるというものになります。
まとめると、
生前の財産管理 + 後見 + 遺言 + 死後の財産管理 ≦ 家族信託
という算式に言い換えれるように、これまでの財産管理の制度を全てカバーし且つ、それ以外にも柔軟に財産管理を行うことが出来る制度と言えます。
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