生前贈与や遺言など、従来の財産管理・相続対策の問題点

生前贈与

問題点贈与税発生!

生前贈与

贈与というのは、「あげます」「もらいます」という双方の意思で成立し、1月から 12月末までの暦年で贈与した額が 110万円を超えると贈与税がかかってくるという問題があります。

財産管理会社への資産移転

問題点流通税(登録免許税・不動産取得税)発生!

財産管理会社への資産移転

個人で賃貸アパート経営をしている場合、財産管理会社(不動産管理会社)を作って個人の賃貸経営物件(収益不動産)を法人に譲渡するという(土地建物を譲渡する場合と、建物のみ譲渡する買い取る場合があり)対策を行う場合があります。

個人事業で申告していた所得にもよりますが、法人に地代家賃収入を移すことで、累進税率の所得税から法人税の低い 2段階税率で課税され、さらには自身だけでなく奥さんなども役員にして、所得分散がはかれる節税メリットが出てくるからです。

ただし、財産管理会社へ収益不動産を譲渡した場合、高額のコストが発生するという問題があります。

特に「登録免許税」と「不動産取得税」が高く、例えば固定資産税評価が 1億の収益不動産を法人に譲渡して移転すると、

登録免許税:200万(2%)+ 不動産取得税:400万(4%)= 計:600万

の税金がかかります。

遺言

問題点二次相続以降の指定ができない!

遺言

遺言書は、〇〇に財産を相続させるという思いを、法的に有効な文書に具現化したものです。

公証人の認証を受ける「公正証書遺言」と「自筆遺言」があり、遺言書を書いておくことで、遺言者が亡くなると遺言書通りに残した遺産を相続人に承継できます。

しかし、残した財産をどのように使い、活用し処分するかを指定することはできません。

エンディングノート

問題点法的効力がない!

エンディングノート

エンディングノートは、終末期や死後にご家族が葬儀など色々な手続きを進める際に必要となる情報を記録したものです。遺書や遺族への手紙と同じで、遺言や家族信託のような法的効力はありません。

成年後見制度

問題点財産が動かせない!

成年後見制度

成年後見制度は、高齢者や障がい者など判断能力が万全でない方の権利や財産を守るための制度です。

成年後見制度の手続きは、家庭裁判所を通して行い、本人の利益になるかどうかを監督します。

そのため、後見制度の後見人が不動産を売却したりするなど、合理的な理由がないと家庭裁判所は認めなかったり、相続時に後見人が入ると、原則法定相続分で分割せざるをえず、分けたいように分けられないという問題が発生します。

委任契約及び死後事務委任契約

問題点認知症になったら本人確認ができない!

委任契約及び死後事務委任契約

委任契約は、財産を管理する代理人を選んで、その人に財産管理を任せる制度です。

財産は自身の保有のままで、一部分を他に任せるため、実際には委任契約があっても、金融機関では委任した方に確認の連絡を入れたりする場合もあるなど、すんなりといかない場合があります。

死後事務委任契約は、死後の葬儀や埋葬等に関する事務について、代理権を付与し死後事務を委託する契約です。死後の事務手続きの代理ですので、財産の承継の指定はできません。

生命保険

問題点契約に診査などの引き受け条件がある!

生命保険

生命保険は、被保険者である親などが亡くなった時に、その保険金を契約時に決めていた死亡保険金受取人に保険会社から支払われる商品です。

生命保険金は遺産分割不要財産なので、相続後に相続人間で分割することはできません。

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