投資目的の「信託」と財産管理の「信託」

信託の種類

「信託」と聞くと、「信託銀行」とか「投資信託」とか、金融商品に絡んだイメージを持たれる方もいるかもしれません。ここでお話している「信託」とは、財産管理の手法としての信託ですので、まず「投資信託」といった金融商品はここでの話の対象からは外れます。

では「信託銀行」はどうでしょうか。全く別の話かどうかというと、そうではありません。最近では、信託銀行においても財産管理の手法として、信託を活用しています。

信託銀行が財産を預かり、管理をして、預けた人の希望に沿って使ったり承継させたりしていくわけです。ただし、信託銀行に管理してもらうためには、手数料を支払わなければなりません。ここが家族信託との違いです。

信託銀行は、営利目的をもって業として報酬を得て信託を活用していくので、信託業法の規制を受け、金融庁の監督下におかれます。これを「商事信託」と言います。

商事信託と家族信託(民事信託)の違い

一方、「家族信託」では、財産を預かり管理するのは、あくまで信頼のおける家族です。そこに営利目的はありません。したがって、信託業法の規制も受けず、金融庁の監督下にもおかれません。信頼関係を軸とした家族間で取り決められるからこそ、柔軟な活用が可能 になるのです。

ただし、管理をしてもらえる家族がそもそもいないといった身寄りのない方や、信頼できる家族がいない方にとっては、商事信託の存在も重要になってきます。

家族信託も商事信託も、お客様のニーズに合わせた活用がますます期待されるところです。

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