何年か前に、相続の新しい法律である信託法改正セミナーに参加し、家族信託(民事信託)のことを知りました。セミナーを聞き、民法主導の従来の相続のやり方が大きく変わるのではと直感しました。それとともに、この家族信託を使うことで多くの困っている方を救えると強く感じました。セミナーを聞きながら、相談を受け困っているお客さんが具体的に何人かすぐに頭の中に浮かびました。

  • 知的障害者の子どもをお持ちの60過ぎの未亡人が親亡き後で悩んでいました。
  • 子供のいない長男夫婦と同居する老夫婦が実家の財産を長男に相続するか、その後のことを考え、子供のいる次男へ相続するか悩んでいました
  • 何年後かに土地の収用予定で不動産を売却予定の80代の男性が相続人含めそれまで判断能力がもつかを心配していました。

まだ、この信託を使って、何をどのように進めていくのかもわからない状況の中で、頭に浮かんだ困っているお客さんに、この新しいニュースを伝えたくて連絡しました。すると、「お願いします。長年困っていた私たちのためにできたような法律ですね」と、見積もり書・見積もり額もなにも提示していない中で、業務の依頼を口頭で何件かいただきました。

その後、信託に関する情報収集をし、外部研修や勉強会へスタッフも含め参加をし自己研鑽を積みました。そして相続にかかわる専門機関として、新しい制度のサービスを提供すべく、東京である研修に通い、家族信託専門士の資格を、私含め3名が取得しました。更には、先進的に家族信託コンサルティングしている税理士や司法書士、行政書士の方ともつながりができ、チェックを受けられる仕組みもでき、家族信託コンサルティングをスタートしました。

信託実務を進める中で、この家族信託のコンサルティング業務は以下の理由で専門家1名ではできない、関係する士業専門家でやる仕事だと痛感しました。

パッケージの信託契約書で作成すると危険

民法と違い、信託法は極論言うと別段の定めを設け、契約書に何を記載してもよいという法律です。10人の専門家に相談すれば、10通りの契約書が出てくるというような法律で、民法で制約を受ける遺言書とは大きな違いです。すなわちパッケージの契約書はまったく役に立たないし、後々考えると危険です。信託契約は遺言のように、亡くなった時に財産を誰に渡すかというだけでなく、認知症になってからも、死亡後も、自分の財産管理を家族に託すことで想いがかなえられるという、長期間の計画です。ですので、顧客の親族関係により考えられる将来のリスクは千差万別で、当然予測されるリスクも異なってくるわけです。その予測されるリスクを踏まえ、信託契約書を作らないと、いざというときに役に立たないということになります。

信託は、実績豊富な実務に精通した士業専門家との連携が不可欠

以前、前職でM&Aの仕事を担当していましたが、関係するM&A会社での成約案件で、売却後に土壌汚染の問題が出てきたり、簿外負債の問題が出てきたりで大きな問題が発生し、損害賠償問題になったと聞いていました。その怖さを知っていたので、独立後も何件かM&Aの成約をしましたが、単独ではやらず公認会計士やM&A専門会社と連携し進めてきました。
信託も同じではと感じています。家族信託の税務については、まだはっきりしていない部分もあります。また、法務局・公証人役場なども人により対応が違ったりします。
不動産を信託登記する場合も、司法書士により登記のやり方で全部事項証明書の内容も変わってきたりします。教科書通りにやると、知られたくない部分もあからさまになってしまったりもするわけです。

家族信託サポート協会のコンサルティングマインドとその姿勢

相続の生前相談をさせていただきますと、いろんな悩みをお持ちの方がご来社されます。私どもが、特に注意してお聞きするようにしているのは、相談内容はもちろんですが、その相談をする動機です。例えば、なぜ遺言について相談されたいと思ったのか、なぜ家族信託を検討したいと考えたのかを、時間をかけ掘り下げてお聞きするようにしています。特に意識しているのは、その理由だけでなく相談者のお気持ちや心情までくみ取るよう心がけていることです。そうすることで本当に実現されたいことが見えてくるわけです。ご提案は遺言書作成や任意後見契約、家族信託など単独になる場合もありますし、家族信託含めた複数手段の組み合わせになる場合もありますし、中には当面無策でという結論になる場合もあります。また事業経営者の自社株対策が絡む場合であれば、家族信託だけでなく種類株を使った自社株対策等も選択肢の1つとなってきます。家族信託ありきではありません。
数ある相続対策の選択肢の中で、お客さんにとって何がベストな提案かを常に考えるよう心がけています。

マンガでわかる家族信託を無料でプレゼント

マンガでわかる家族信託
家族信託は財産の保有者によく理解いただく必要がございます。
家族信託についてわかりやすくマンガで記載した資料を無料で郵送させていただいておりますのでお気軽にお申込みください。

※同業者及び東海地区に縁のない方の資料請求はご遠慮願います。