受託者が受益者にはなれないの?

父が自分の財産を信託しようとするとき、その財産の管理をだれに任せたいでしょうか。管理権限をもつ受託者となる方は、通常は父がいちばん信頼している息子さんだったりしますから、財産を受ける権利である受益者も息子さんにしたい、とお考えになるかもしれません。
しかし、受託者である息子さんが受益者を兼ねることは避けていただくのがよいです。まず1点は、信託設定当初から、委託者(父)と、受益者(息子さん)が同一でないので、父から息子さんへ財産権が移転したという点から贈与税が課税されてしまいます。
もう1点は、受託者と受益者という性質の違う二つの役割を同一人物が兼ねることは、管理する人が、父の財産を自分の利益のために管理運用してしまう可能性が出てくることになるので、信託の趣旨にそぐわないという問題があります。この場合は信託法上に規定があり、受託者と受益者が一致した状態が1年継続すると信託自体が終了することになっています。場合によっては、信託設定当初ではなく、途中でそのような状態になるケースもありますので、将来の状態も想定しながら検討する必要があります。

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